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過去ログ No. 58
犬の行動

愛犬が子供を噛んでしまいました

【犬の行動】no.27137 犬の尻尾 さん 
2018/07/17(Tue) 00:46:24
愛犬が子供を噛んだ件について相談です。

愛犬(柴犬雄)が散歩中に子供に噛みつき腕に2〜3センチ縫合する傷を負わせてしまいました。

噛んだ状況は、幅2メートル以上の道で散歩中に被害者男児とその母親とすれ違いました。こちらは道の端の塀ギリギリまでより犬のリードを手に巻き短くもち飼い主の足に犬を付けた状態でした。
前を歩いていた母親は何もなく通過したのですが男児が犬に寄ってきてしまいリードを引いても間に合わず噛み付いてしまいました。
こちらは口輪は付けていませんでした。
男児は母親から離れた後ろを1人で歩いており母親も声かけなどの注意はして貰えませんでした。
母親がパニックとヒステリー状態だったのでこちらから救急車と警察を要請しました。

警察では、こちらは道の端に居たこと・リードを短くしていたこと・男児から寄って来たこと・力の強い男性が毎日同じ時間帯コースで散歩してたこと・男児と母親は面識ない相手であること、狂犬病予防をしていること、人を噛んだことが今までにないこと、救急車などの要請はこちらからしていること、などが認められました。

相手側は母親より後ろに男児がいたこと、声かけなど注意をしいないこと・噛まれたところを見ておらず男児の悲鳴で初めて気づいたことを認めています。
結果、こちらの謝罪と治療費負担と今後口輪を付けることを条件に和解となり刑事事件としての決着はつきました。
(謝罪と治療費負担は噛まれた直後にも伝えています)

こちらは治療費とお見舞い金をお渡しするつもりです。
ですが翌日改めて菓子折りをお渡しし謝罪に伺った際、民事の方で賠償金を請求すると言われて困惑しています。

刑事と民事が別のことも噛み付いた以上こちらに非があることも理解しており男児を責めるつもりはありません。
ですがこの場合10割こちらの非となり相手の言うがままの金額をお支払いすべきなのでしょうか?
もし不当な金額を請求された場合民法718条の相当の注意を持って管理をしていた場合というのには当たらないのでしょうか?
また噛まれたのが男児である以上、母親が注意義務を果たしてないことは関係ないのでしょうか?

Re: 愛犬が子供を噛んでしまいました - no.27138 るう さん

2018/07/17(Tue) 01:13:24
こんばんは。
スミマセン、詳しいことは分からずお役に立たないご返信になってしまう事をお許し下さい。

当人同士ですと、いろいろ揉めてしまう事が多いかと思います。
ペット保険や自動車保険・火災保険、その他損害保険やクレジットカードなどについている個人賠償責任特約または個人賠償責任保険には加入していませんでしょうか?
加入していれば飼い犬の咬傷事故にも保険会社が中に入ってくれ対応して下さり、すべて保険で賄われます。
第三者でプロである方に入って頂いた方が安心かと思います。

もうご確認さていたら申し訳ありませんが、まだご確認されていない様でしたら一度ご確認されてみて下さい。

Re: 愛犬が子供を噛んでしまいました - no.27149 通りすがり さん

2018/07/19(Thu) 18:53:13
厳しい事を書きます
動物愛護法を見て下さい

貴方は違反してませんか????
私は大いに違反してると思います

小さい犬だと力で制御しようと躾や訓練がルーズになりがちです

当方は人間世界で生きるに駄目な事は徹底的に教えています
犬がなんて思おうが人間に駄目な物は駄目なんですよ

貴方は教えてましたか?見るに教えてませんよね?
当方からしたら甘い飼い主です

ただ、民事ですし
どうですかね
その辺の認識が甘い人に当たれば平気かも

顔で無かった事を良かったとすべきですよ
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