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詐欺の被害に遭ったら-
===もしも詐欺の被害に遭った場合===
- - 司法書士に依頼する。
- - 検察に告訴状を提出する。
- - 都道府県警察本部に郵送か面談で告訴状を提出する。
- - 都道府県公安委員会に通報する。
- - 管区警察局、都道府県警察の監察、警察庁、都道府県庁などに通報する。
不意の事故や体調不良などの理由により取引相手からの対応が遅れることもあります。 しかし数日経過しても何の連絡もない場合、詐欺の可能性も考えられるので迅速に行動することをご推奨します。
「IPアドレス・HOST名とアクセス時間のログをdogoo.com管理者から取得したので、 これから警察に被害届を出す」と取引相手にメールすると、相手から即返信が来たとの報告があります。
こちらから情報確認をすると、相手が暴力団関係者を名乗り脅しをかける場合もあります。
警察の追跡調査結果により、暴力団関係者を名乗った詐欺相手は高校生だったという事実もあります。
dogoo.comでは約3ヶ月間、ログを保管しているので1)登録犬種、2)登録者名、3)メールアドレス、4)登録月日を教えていただければ登録内容、登録日時、IPアドレスを提供します。
下記の項目をご用意し所轄の警察署へ被害届けを出してください。
-
1)取引相手の名前、住所、電話番号
2)契約書
3)送金を証明する書類またはコピー
4)送金先の銀行名、支店名、口座番号、口座名
5)相手と送受信したメールを印刷したもの (メールのヘッダー情報)
6)お取引の状況説明
警察に届ける場合、「刑事課(知能犯罪を担当している係、ハイテク犯罪対策課等)」に被害届を出します。 ただ、インターネットを利用した詐欺ということで、地域課や生活安全課に担当を振られ相談して終わる可能性もあります。被害届を警察に受理されないと、事件として詐欺の摘発に繋がりません。
「インターネットで詐欺に遭ったので、被害届を出すために来た」と明確に伝えて下さい。
詐欺罪を立証するのは、他の犯罪と比較し非常に難しいと言われ警察も取り組みづらい案件と聞きます。
所轄の警察署の対応が遅かったりご不満を感じた場合は、 警察庁のホームページで公開している各都道府県にある警察本部のサイバー・ハイテク犯罪相談窓口へご相談ください。
警察へ行ったが被害届を受理してもらえない場合、「被害届不受理問題」、「被害届 不受理 違法」等で検索すると参考になるサイトが表示されます。
・被害届を受理してもらえないときの対応策 〜(引用元: goo Wikipedia)
・各都道府県の消費者センターに通報 〜(引用元: 司法書士事務所アットホーム)
消費者センターに通報をしておくと、消費者センターで把握する被害者がある程度増えてきた段階で(東京都では15人程度同種の悪質商法被害が確認された事案で行政指導を出した実例があります)、都道府県から条例に基づいて行政指導が出されることもあります。
消費生活センター都道府県別一覧(国民生活センター)
===取引相手が居留守を使う場合===
相手の住所や連絡先などは分かっているが、相手が居留守を使い無視される・話を全く聞き入れない場合は内容証明を送付する、もしくは60万円以下の金銭支払い請求について争う少額訴訟の手続きを準備することをご推奨します。
取引相手に内容証明郵便を送付する場合は「はじめての内容証明」をご参考ください。
「少額訴訟」はご自分で手続きをされる場合、数千円の費用で訴訟を起こせます。
「少額訴訟」でご検索してください。
そのほかに、社団法人 日本動物福祉協会が主催する動物愛護団体、獣医師会、消費生活センターで構成された「ペット動物の購入トラブル110番」があります。
電話番号は社団法人 日本動物福祉協会のホームページでご確認ください。
dogoo.comではプライバシー保護のため、住所や電話番号などの個人情報は一切管理保管していません。


