dogoo.com 子犬の出産・子犬販売 について├ はじめに ├ 使用方法 ├ お取引き前のメール対応について ├ 購入時トラブル回避策 (予約金詐欺・キャンセル詐欺) ├ 詐欺の被害に遭ったら ├ 犬をお譲りする方々(ブリーダー、繁殖家)へのご注意 ├ 返信記事登録者の方へ
購入時のトラブル回避策(予約金詐欺・キャンセル詐欺に注意)
新しい飼主の自宅に着いたばかりの犬が伝染病に感染していたり(伝染病には潜伏期間があり購入時にはみつけられない場合もあります)、近親交配または交配に不向きな親犬が原因と考えられる遺伝性疾患の発症などの問題も報道されてます。 子犬の宣伝としてレア、希少というのも多くが客観的なデータは存在しません。 子犬の毛色が他とは違い希少な色レアカラーなどの場合、 遺伝的な疾患を保持している可能性があり、それぞれの血統書発行団体では登録を認められていない可能性もあります。 譲渡時に聞いた犬の毛色は、血統書登録できないため実際に登録する毛色が違う場合もあります。 お取引き時には各種の詐欺にご注意ください。 詐欺に遭わぬよう、お取引きをする前に本人確認、動物取扱業者登録証のコピー取得そして契約書の取り交わしは必ず行ってください。 そのような作業が面倒くさい、煩雑でやりたくない、などと感じる場合、ご利用の中止をご推奨します。 取引相手が信用問題などを理由に確認作業を拒絶したり逆切れする場合は取引を中止してください。 ===取引相手の確認を必ず実施!=== 先ずdogoo.com「出産情報」に表示されている取引先相手のIPアドレスとメールアドレスの情報を確認してください。 1.IPアドレス dogoo.com「出産情報」には登録者の名前やメールアドレスそして登録日付が記載されている右端にIPアドレスが表示されています。
例)→[219.160.128.171]や[61.210.117.28]など[ ]のなかの4つの数字
IPドメインSEARCHまたは IPひろば のサイトを訪問し、ページ上に表示されている[IP or ドメイン]のテキストボックスに取引相手のIPアドレスを入力、そして[IPドメインSEARCH]ボタンを押してください。 このIPアドレスの検索結果から取引相手がどこのサーバー(プロバイダー)からアクセスしているかが分かります。 海外サーバーからのアクセスであったり、無料プロバイダーからのアクセスまたは検索結果不明である場合は取引相手が故意に身元を隠しアクセスしている可能性があるので充分にご注意ください。 2.メールアドレス XXXXXX@yahoo.co.jp, XXXXXX@hotmail.comやXXXXXX@infoseek.jpなどの本人確認が不必要かつ無料で取得できるフリーメールを使っている方との取引はより慎重にかつ確実な身元確認を実施してください。 取引相手のアドレスがフリーメールかどうかは ・ Web110 上記サイトでチェックしてください。 フリーメールに該当する場合は取引開始直後にフリーメール以外のメールアドレス開示を取引相手にご請求ください。 もし拒絶された場合は取引中止をご検討ください。 身元を隠し簡単にアクセスできるIPアドレスや他人名義で取得可能なフリーメールを使った詐欺が数多く報告されています。 身元確認できる場合は事件になったとき解決できる可能性が高いですが、身元が特定できない場合は事件解決もとても困難になります。 上記に該当する場合、お取引を中止するかもしくは確実な身元確認と慎重なお取引をお願い申し上げます。 IPアドレスとメールアドレスのチェックが済みましたら、お取引き相手の住所や電話番号を調べ実在するのかも確認し(聞いた住所に手紙や電報を送る、免許書等の身分証明書コピーを貰う、身分証明書と振込先金融機関の口座名の確認(不正口座))、プライバシー保護やイタズラが多いからを理由に開示しない人やメール以外の連絡手段がない人とはお取引きを中止してください。 ===詐欺の手口===
<状況> 最初から犬はなく予約金を騙しとる。 <対処法> 「急いでいるから」「他の方に決まりそう」「予約金だけで犬を送る」など言われても、契約書を結ぶ前に代金を前払いすることは必ず避けてください。 代理人詐欺 <状況> 知人からの依頼を受けて登録した代理人だと名乗り、連絡は代理人を通さないとできない。何かトラブルが発生すると自分も同じ被害者だとして対応しない。 予約金詐欺と同様に最初から犬がいない可能性もあります。 <対処法> ブリーダーと直に連絡ができない場合は取引を控えることを推奨します。 代理人と名乗る人物の身元確認も必ず行ってください。 キャンセル詐欺 <状況> 予約金または子犬代金全額を指定の口座へ振込み確認した後に「子犬に病気がみつかった」「仕事の都合で長期出張している」「自分が病気になった」等の様々な理由を付けて、犬の引渡しに応じない。 キャンセルの要望を伝えると、キャンセル料として多額な金額を要求する。 <対処法> 契約書の有無、契約内容そして契約締結日によりますがクーリングオフが適用される場合があります。 犬は法律上クーリングオフの対象となります。 クーリングオフが適用された場合、消費者(購入者)がキャンセル料等を負担することは一切ありません。クーリングオフについて、またはクリーングオフの方法はネットで検索するか、もしくはお近くの弁護士や行政書士にお問い合わせください。 犬購入時に重要なのは金額だけではありません。 金額だけで判断するのはとても危険です。 劣悪な環境で生育した犬や遺伝性疾患の恐れのある親犬または同じ純血種同士でも交配してはいけないと言われるカラー(毛の色)より生れた犬を飼ってしまった場合や、ミスカラーで生れた犬を珍しい毛色と薦められ飼ってしまった場合は、繁殖に向かないだけでなく病になる確率が高く多額な医療費が請求され飼主へ多大な時間と労力のご負担が必要になることをご考慮ください。 金額が高いから安心、安いから危険ではなく、より小さな仔犬が欲しいでもなく、こらから飼おうとする犬種の適切な体長や毛色そして特徴などをよくご理解することをお勧めします。 そして犬を譲っていただくブリーダーの見極めもとても重要です。 ブリーダーと名乗っても1種類の犬種を繁殖している方、多数の犬類を繁殖している方、転売や仔犬紹介を主に取り扱っている方と様々いらっしゃいます。
インターネットで掲載しているブリーダーのホームページから無断で仔犬の情報を集め、あたかも自分で繁殖したかのようにまたは知人からの依頼を受けていると書込み登録する不徳義な人間がいます。 そのようなところからご購入した場合、仔犬の健康や何か問題が発生したときに責任ある適切な対応をしない可能性があります。充分にご注意ください。 メールを送信しても全く返信しない方や最初からご自分のプライバシー情報を伏せたまま住所や電話番号などのプライバシーに関する情報を要求する方もいます。 メールや電話などの対応が素早くかつ丁寧なブリーダーからご購入した場合、購入後に犬について健康やシツケで問題が発生したときに素早く丁寧なアドバイスをいただける可能性がとても高くなります。 ご購入前に疑問な点や不安な点が発生したら何度でもブリーダーの方とメールや電話または実際にお会いになり相談してください。 ブリーダーの業務運営組織が有限会社株式会社の法人だとしても絶対安心ではありません。 メールを全く返信してくれない方や要求された条件に不安が拭い切れないと感じたらどんなに良い犬良い条件であっても即お取引きを中止してください。 各条件が決まったら、ご購入者とブリーダーが契約書を交わすようにしてください。 犬をお引き取り後に先天的な異常が見つかった場合、またはブリーダーの健康管理の問題より病が発生した場合の対処方法(*注1 民法570条 隠れた瑕疵)や犬を返す場合の手順(輸送にかかる負担の有無)そして契約有効期限、支払い方法などを契約書に記載し、 ▽各種代金の負担の有無
- 子犬の送料 - ワクチン代 - 獣医師による健康診断料 犬以外にもかかる費用の確認を入念にし必ず契約書に記載するようにしてください。 契約書の記載を断ったり渋るブリーダーや購入予定者とはお取引きしないことをお勧めします。 取引するブリーダーが「一般家庭の個人だから」「繁殖業で生計を立てていない」「個人対個人の取引きだから」などいかなる理由を付けても契約書を交わしてください。 金銭の授受は契約書を交わしてから対応するなど細心の注意を払い「お金を振込んだが犬がこない」「犬を渡したがお金を貰えない」「後から様々な名目で追加請求された」などご購入後にトラブルに巻き込まれることがないよう充分にご注意ください。 契約そして代金支払い後に血統書の受け渡しについて、渡した貰ってないのトラブルもあります。犬と同時に血統書も譲り受けるようにすれば問題ないのですが、後日渡しになる場合は何月何日いつまでにどのよう(郵送または手渡し)にして血統書の受け渡しをするか明確に契約書に記載するようにしてください。 血統書の引き渡しが後日になる場合は、血統書が手に入らないリスクがあることを考慮しお取り引きください。 楽しい犬生活のために、信頼できるブリーダーと健康な犬に巡り会う労力を惜しまないで下さい。 こちらのページ「犬の悩み解決 Dog Q&A集犬の飼い方・購入方法」もご参考のうえ、健康な犬と巡り会え犬との楽しい生活をお過ごしになることをお祈り致します。 上記のトラブルの内容は犬を扱う全ての方に該当するわけではありません。 犬のために真剣に取り組んでいるブリーダーやペットショップが多数あり、犬との生活を満足されている愛犬家が多数いることをご理解ください。 *注1 民法570条「隠れた瑕疵」 ペットショップ等から購入した子犬が後日生まれつき病気を持っていたことが判明した場合、民法570条「隠れた瑕疵」として手術費は請求できます。 子犬の病気が民法570条「隠れた瑕疵(売買した物にちょっとみではわからないような欠陥があること。)」に相当する。 民法上犬は「物」として扱われる。その「物」に獣医から購入前からの病気であることが確認され、隠れた瑕疵と断定された場合、たとえその店に直接その欠陥の責任はなくても請求できる。 また、その子犬が「特定物売買(その物の個性に思い入れを持ち選んで購入した。)」と認められる。つまり、世界に一つしかない「代替の利かない物」と判断されるため、他のものとの交換できない理由から、ペットショップ側が他の子犬と交換するという主張は認められない。 詳細はお近くの弁護士にお問い合わせ下さい。 |