|
改正動物愛護法について
2006年6月1日から改正動物愛護法が施行しました。
犬の生体を扱う方を対象とし各都道府県へ動物取扱業者の登録が義務化されました。 施行前にメールおよび掲示板にてユーザー様より頂戴した疑問をもとに、環境省の動物愛護法担当者へインタビューし回答およびWeb上での公開許可をいただきました。(2006年5月22日) なお、内容についてご質問がある場合は各都道府県の動物愛護法担当者へお問い合わせください。 法令や解釈についてdogoo.comへお問い合わせいただいてもご回答できません。 dogoo.comは情報のみで、「生体の販売、貸出し、保管、訓練、展示」は一切取扱いません。 環境省 動物愛護管理について、 動物取扱業者の規制 各当道府県、各都市「動物取扱業の登録方法」 東京都、 大阪市、 名古屋市、 福岡県
●Q1.「動物取扱業」登録の対象者
犬を「販売、貸出し、保管、訓練、展示」に該当する動物取扱業者。 販売の頻度および取扱量として年2回または2匹以上の動物を有償譲渡する場合は「動物取扱業」登録が必要です。
有償での譲渡の場合は登録の必要がありますが、無償での譲渡は登録の必要はありません。 営利性がなく無償譲渡で完全にボランティアの場合は「動物取扱業」登録の必要はありません。 犬は無償で譲渡するが、ケージやフード等を販売し無料譲渡にともない営利が発生する場合は登録の必要があります。 送料やワクチン代、避妊去勢手術費用を請求する場合も営利性はない無償譲渡と判断できるが、個々の詳細については都道府県の動物愛護法担当者へお問い合わせください。 例えば「生体販売、ペットホテル、犬の訓練」を同じ場所で同じ管理者が経営している場合は、登録は1種類ではなく複数登録する必要がありますか?
動物取扱業「販売、貸出し、保管、訓練、展示」それぞれの事業状況により「動物取扱業」を複数登録する必要があります。 犬の販売業、ペットホテルそして犬の訓練を営んでいる事業所の場合は、3つの「動物取扱業」登録が必要となり、登録料金は3業種分の負担が必要です。 業務の対象について不明な場合は、都道府県の動物愛護法担当者へお問い合わせください。
ペットショップや動物仲介業者が「動物取扱業」を登録していないブリーダーから子犬を購入した場合は、販売者および購入者も法令違反となり改善勧告、改善命令、登録停止、業務停止等の罰則対象となります。 詳細については都道府県の動物愛護法担当者へお問い合わせください。
広告スペースのみを提供する場合、登録の必要はありません。 |