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過去ログ No. 57
その他

犬の引き取り屋(八尾市)

【その他】no.26569 こたろう さん 
2017/07/30(Sun) 11:31:40
ブリーダーの繁殖終了犬・犬の引き取り屋さんがお店を作って展示、低額で販売する計画。
「保護犬」と宣伝するようです。

行政確認では動物取扱業の展示と販売にあたるそうです。

保護犬として宣伝して大丈夫なのでしょうか?
逆のとらえ方、店の宣伝目的で引き取った犬を展示するのも。


Re: 犬の引き取り屋(八尾市) - no.26575 通りすがり さん

2017/07/31(Mon) 11:33:52
保護犬は保護犬ですよね?
業態は販売に当たる中での表記にだけ引っ掛かっているのでしょうか?
販売目的なら何も問題無いと思いますが

第一、こんな話しは前からありますよ

もっと問題なのは、無料を装ってワクチン代とか言ってお金をせしめる方だと思いますけど

Re: 犬の引き取り屋(八尾市) - no.26580 さんぽ さん

2017/07/31(Mon) 13:59:59
この方は
行政確認で販売・展示ですが、店の宣伝目的ですが2種の保護活動とうたうそうです。
適正運営とか許可は行政判断ですが、契約ブリーダーから「もらってきた犬を保護犬」というのはどうかです。
保護犬として宣伝すると店の集客につながるのもあります。
この方は動物取扱業の2種と1種の展示業にあたると言ってること。
法律がただしければ・・
保護犬という言葉の中に特に保護(レスキュー)を必要としない犬をいかにも保護してきた犬のようにカフェの宣伝目的に使用するのに疑問をもってるだけです。
狭いゲージで展示されて、犬を見るのにドリンク代はかかりす。

回答ありがとうございます。
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